2026年6月からの診療報酬改定について
2026年6月からの診療報酬改定について
2026年6月1日より2年に1度の診療報酬改定が全国の病院・クリニックで運営開始されます。
今回の改定は、医療従事者の賃金上昇や物価高騰に対応し、医療機関の経営安定と人材確保を主な目的とされた改定であることが特徴となっております。
これに伴い、再診料の底上げや外来・在宅物価対応料の新設などが行われております。
そこで当院でも算定する加算につきまして、今回の改定に伴う変更点を下記に説明したいと思いますので、受診前にご参照いただけますと幸いです。
それまでの75点から76点に上昇となりました。
昨今の物価高騰に対応し新設されました。
初診時に2点、再診時に3点となっております。
2024年6月の診療報酬改定で新設された「医療DX推進体制整備加算」が、「電子的診療情報連携体制整備加算」へ名称変更となりました。
これに伴い、初診時に4~15点、再診時に2点を算定となっております(月1回まで)。
尚、電子的診療情報連携体制整備加算に対する当院の対応につきましては、2024年6月からの診療報酬改定についての医療DX推進体制整備加算の頁をご参照頂けますと幸いです。
大きな変更点はありませんが、それまで必要であった「生活習慣病療養計画書」の初回の患者さんのサインが不要となりました。
尚、生活習慣病管理料につきましては、2024年6月からの診療報酬改定についての生活習慣病管理料の頁をご参照いただけますと幸いです。
CPAP(在宅持続陽圧呼吸療法)加療中の患者さんで算定しておりました「在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料」が250点から240点へ引き下げとなりました。
その代わりに「充実管理体制加算」が新設され、15点の算定が追加となりました。
尚、今回の改定に伴い、治療の質が重要視された結果、CPCP療法を保険内で継続して受ける為には、1ヶ月の平均使用時間(使用していない日を含む)が1時間以上であることが必要となりました。
したがいまして、同条件を満たさない患者様はCPAP療法の継続使用をお断りさせていただく場合がありますので、何卒ご理解の程、よろしくお願い致します。
上記が、今回の診療報酬改定によって当院通院中の患者さんが影響を受ける大きなポイントとなります。
これに伴い、2026年6月1日よりお支払い金額も変わっておりますので、ご不明な点があれば遠慮なくご質問下さい。